税務調査って?

税務調査と聞くだけで、ドキドキする方もいらっしゃるかと思います。
しかし、税務調査は実際に調査に入られないとわからないことが多いので、いまいちどういった調査が行われるのか、知らない方も多いのではないでしょうか。

しかし税務調査は、予測なしにやってきます。
そんな日に備えて、税務調査について知っておいて損はありませんよ。

税務調査の選定基準は法人個人ともに基本的に3年ごとに調査対象とされるといわれています。
しかし、調査可能な範囲は税務署の署員の数も限られているので、決算や確定申告の際に提出した書類を確認し申告した数値に疑問点を感じる事業に対してや、前回の税務調査にて、大きな修正項目のあった事業者に対して行われているのが現状です。

税務調査は断ることははできません。
完全に拒否することは不可能ですが、日程の変更や調査場所については要望を聞いてくれる場合があります。

税務調査に入られると、必ず追徴課税されるといったイメージがありますが、決してそうではありません。
もちろん、税務調査の対象となる事業には決算における数値から何らかの異常が感じられる業者が多いので、追徴課税の対象となるのは仕方のないことですが、きちんと納税している事業主から、無理やり追徴課税するようなやり方は税務署もしません。
きちんと納税しているなら、安心して税務調査を待ちましょう。
きちんとしていても、経理のミスなどは税務署は見逃してくれません。
そのようなことにならないためにも、きちんとした会計処理を心がけたいですね。

税務調査とは?

税務調査とはどんなものなのか、ご存知でしょうか。
聞いたことがあるけけど、実際税務調査に入られたことがない方にとっては、いまいちピンときませんね。
しかし、税務調査はある日突然にやってきます。

税務調査を分類するち2通りあります。
1つは実地調査。
もう1つは査察調査です。

それぞれどんなものなのか説明いたします。
●実地調査
所得税法、法人税法等に定める質問検査権に沿って、申告が適正に行われているのかどうかを確認するために納税者の家や事業所にを訪問して行われるものが実地調査です。
事前に電話連絡があります。
連絡は納税者または担当している税理士に宛ててあります。
そして納税者の承諾がないと行うことができません。
例外としましては、納税者の現況を把握するために、連絡をしないで直接来られる場合があります。
税務調査の職員が来て調査します。
法人の場合は資本金が1億円以上ですと国税局の調査担当者が来ます。
ほとんどは1人で調査に来る場合が多いのですが、会社の規模の大きさやその複雑さによっては数人で担当される場合があります。


実地調査では簡単に把握できないような悪質で大口の不正所得があると考えられる場合に行われるのが査察調査です。
国税犯則取締法に基づいて調査されます。
査察調査は、裁判所の発行した臨検捜索差押え令状を執行でき、強制捜査が主です。
査察調査は、国税局の査察課部門が担当です。
国税局の査察課部門というのは、映画でもありましたいわゆる「マルサ」と呼ばれるものです。